1.この要領は、装備品等の製造設備等の認定に関する達(平成18年装備本部達第15号18.7.31。以下「達」という。) 第8条第1項に基づき、燃料、潤滑油類及び塗料類(以下「燃料及び潤滑油類」という。)の認定検査に関し必要な事項を定め、認定検査の円滑な実施に資することを目的とする。
(適用範囲)
2.この要領は、装備品等の製造設備等の認定に関する訓令(昭和50年防衛庁訓令第44号。以下「訓令」という。)第4条に定める指定品目のうち、燃料及び潤滑油類の認定検査に適用する。
(認定検査の基準)
3.認定検査は、別紙第1「燃料及び潤滑油類の製造設備等審査実施基準」及び別紙第2「燃料及び潤滑油類の品質試験実施基準」により実施する。
(認定検査の方法)
4.認定検査は訓令第10条第1号の方法により行うものとするが、需品課長が次の一((2)は品質試験のみに適用する。)に該当すると認めたときは、訓令第10条第2号の方法によることができる。ただし、タービン燃料、航空用、JP−4及び同JP−5(以下「タービン燃料」という。)の認定検査は別紙第3「タービン燃料認定検査処理基準」によるものとする。
(1)申請に係る製造設備等及び申請品目と類似のものが、同一の工場について、既に認定を受けている場合
(2)申請に係る製造設備等が新規工場であって、同一会社の既に認定を受けた他の工場を有する場合で次の各号に該当すると判断される場合
ア 当該申請品目の使用原材料及びその配合量が、既認定工場のものと同一か、あるいは実質的に同じと認められるとき。
イ 当該申請品目の生産及び品質管理等についての規格、規定並びに標準類が整備されており、既認定工場の生産管理体制と同等の水準にあると認められるとき。
(3)塗料については、別表に示す基準品目が、既に認定されている場合において、その関連品目が同一の工場で同様の製造設備等で製造されている場合の関連品目
(4)その他、特に資料の審査で充分と考えられるとき
(認定検査の担当者)
5.需品課長は、認定検査を実施する者(以下「認定検査官」という。)を所属する職員の中から指名するものとし、当該認定検査官は製造設備等の審査又は品質試験を実施し、それぞれの結果を確認するものとする。
(認定検査の依頼)
6.需品課長は、認定検査の実施に当たり、幕僚長等又は関係支部長の協力を必要とする場合には協力を依頼するための手続きをとるものとする。
(品質試験の実施場所)
7.品質試験を実施する場所は、次のいずれかとする。
(1)申請者の準備した試験施設
(2)公共の試験機関
(3)防衛庁の試験施設
(認定検査の報告書)
8.認定検査官は認定検査を終了した場合は認定検査結果報告書(製造設備等の実地審査報告書(別記様式第1号及び第2号)並びに品質試験の試験成績書(別記様式第3号))を作成し需品課長に提出するものとする。
(準用規定)
9.本要領は、確認検査についても準用する。この場合において「認定検査」とあるのは「確認検査」と、「申請者」とあるのは「認定を受けた者」と読み替えるものとする。
別紙第1
別紙第2
燃料及び潤滑油類の品質試験実施基準
1.総 則
1.1 試料の採取
試料の採取の方法は、当該防衛庁仕様書等の規定によるが、試料容器、試料の取扱い、保存用試料(はり付ラベル;別記様式第4号)の輸送については装備本部完成検査実施基準(石油製品)部門K又は同完成検査実施基準(塗料類)部門Pのそれぞれ第3項に準ずるものとする。
1.2 試験の実施
試験は当該品目の防衛庁仕様書等に規定する品質の全項目について実施する。試験の成績書は別記様式第3号による。
1.3 合否の判定
当該防衛庁仕様書等に定めた品質の全項目の規定に適合するものを合格とし、一項目でも規定に適合しないものは不合格とする。
2.品種別細則
2.1 航空燃料油
2.1.1 貯蔵性能試験のための試料入りドラム缶は、認定検査官が封印のうえ申請者が規定期間管理保管するものとする。
2.1.2 実用性能の試験の実施については、関係幕僚長に依頼するものとする。
2.2 潤滑油類
2.2.1 ZCエンジン試験の実施及び米軍が認定試験を実施する際の公認試験機関等が実施した当該試料についてのエンジン試験の成績書の合否の判定については、技術研究本部長に依頼するものとする。
2.2.2 射撃試験の実施については、航空幕僚長に依頼するものとする。
2.3 塗料類
2.3.1 試料
(1) 製造
試料は申請に係る製造設備等によって作られたものでなければならない。若し試作用等の小形の装置によるときは、これによる申請品又は類似品と、申請に係る製造設備等による連続した10ロット程度の申請品又は類似品との間に「有意な差がない」ことを証明できる書類を提出させる。
(2) 大きさ
試料の量は100リットル以上作るものとする。
2.3.2 耐候性の試験のための暴露試験の実施場所は、財団法人日本ウエザリングテストセンター銚子暴露試験場とする。
2.3.3 品質試験実施の際必要とされる併用塗料(当該防衛庁仕様書等に定められた品質のうち、貯蔵安定性及び耐候性の2項目を除いた他の項目の規定に適合するもの)の準備については、その都度認定検査官が申請者と調整するものとするが、原則として当該塗料について既に認定を得ている工場の製品であることとする。なお、併用塗料の品質については、当該塗料について、財団法人日本塗料検査協会が実施した試験の成績書の確認をもって当該項目の品質試験の実施に替えることができるものとする。
2.3.4 船底塗料の海中浸せき性の試験の実施については、試験の方法は当該防衛庁仕様書に定めるところによるが、細部の実施規定は当該試験の必要の都度海上幕僚長と協議のうえ定めるところによるものとする。
3.その他
品質試験を行うに当たっては、申請者と事前に充分に協議調整のうえその円滑な実施を図るものとする。